2018.1.11
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平成29年12月22日に平成30年度税制改正の大綱が閣議決定されました。個人所得については、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から見直されました。
今回はそのうちの給与所得控除と基礎控除の改正についてご紹介します。
◆給与所得控除の改正 一律10万円減額(増税)
正式決定前にも報道されていましたが、給与所得については2つの増税改正がされました。
「給与所得控除」とは、サラリーマンの経費として、実際に使ったどうか関係なく収入額に比例して給与所得から控除される金額です。今回の改正では、この給与所得控除額が改正前の水準に比べて、一律で10万円減額となります。
さらに、給与収入が850万円を超える場合は、一律で195万円とされ、控除額の上限も引き下げられました。
一方で、年収850万円以上でも本人や配偶者、扶養親族が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合は、最大で15万円の所得金額調整控除が適用されることとなりました。
◆基礎控除の改正 一律10万円増額(減税)
基礎控除というのは、他の所得控除のような様々な要件なしに、どんな人にも一律に適用される控除です。
今回の改正では、従前の38万円から48万円に増額されることになりました。
この改正は、働き方の多様化に対応することが目的の一つとされています。
自営業者やサラリーマン、フリーランスなど様々な形態で働く人が増え、働き方による所得控除の優劣をなくし、平等な課税を行うことが目的のようです。
その一方で、「高所得者」のボーダーラインが引き下げられ、全体的に厳しい個人所得税の改正になった印象を受けました。
みなさんはどうお感じになったでしょうか?
橋本(文)
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