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医療費控除

2019.2.18

ニュース

 確定申告の申告期間が始まり、事務所でもこの時期特有の空気に包まれています。所得税も毎年税制改正が行われており、当事務所でも会議や研修で日々ブラッシュアップして対応しています。

 さて、申告資料の回収の際に例年よく聞く「今年は医療費10万いかないから医療費の領収証は必要ないですか?」という質問ですが、答えは否です。

医療費控除=「(その年中に支払った医療費の総額―保険金などで補填される金額)-10万円」

と考える方が多いですが、これは正確ではありません。

正確には以下の通り、

医療費控除=(その年中に支払った医療費の総額―保険金などで補填される金額)―(10万円またはその年中の総所得金額等の合計額の5%相当額のいずれか少ない方の金額)

(控除限度額200万円)

 

 つまり、総所得金額等が200万円未満の人の場合は、医療費が10万円に満たなくても医療費控除を受けられる可能性があります。

 

 平成29年分からは、保険組合等から送られてくる「医療費のお知らせ」を控除証明書類に使えるようになっています。また、セルフメディケーション税制の適用を受けられる場合もあります。

 申告資料については、要不要を一人で判断せず、税務署や税理士にご相談されるのがよいと思います。

 

樋口