お知らせ

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

2017.5.25

税務関連

 さて、今回は社会保険の加入対象者についてお話いたします。
 皆さんもご存知かと思いますが、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、一般社員の4分の3を超えていれば、社会保険に加入しなければなりません。
 更に平成28年10月より改正があり、従業員501人以上(正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている人数)の事業所に勤務されている短時間労働者、いわゆるパートタイマーやアルバイトの方々は、下記4要件をすべて満たす場合には社会保険の加入対象者となります。

【要件】
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上であること
 ③勤務期間が1年以上見込まれること
 ④学生ではないこと(夜間、定時制の学生は除く)

 ここでの「従業員501人以上」という前提についてですが、少し勘違いしやすいものになっています。
 例えば、コンビニやマクドナルドなどの店舗に勤務されているパートタイマーの方は、そのコンビニやマクドナルドなどを運営する会社そのものは、従業員の数が501人を明らかに超えていますが、この場合は、あくまでも事業所(支店等)毎で数えるので、お勤めの店舗に501人以上の従業員がいなければ、対象にはなりません。
 ちなみに厚生労働省年金局によると、改正により約25万人の加入義務者が増加する見込みとのことです。

 また、平成29年4月からは、500人以下の事業所にお勤めの方も、労使合意(働いている方の2分の1と事業主とが社会保険に加入することについて合意すること)がなされれば、上記4要件を満たす短時間労働者の方は事業所単位で社会保険に加入できるようになりました。
 今後は更に社会保険の被保険者が増えることになりそうです。

 

宇津